これからの地域農業を考える。山口県地域農業戦略推進協議会 ホームページ

集落営農法人とは

集落営農法人とは

 山口県の農業集落は、中山間地域に多く位置し、小規模・零細な土地条件下に置かれています。 農業労働力の高齢化も進んでおり、戦後一貫して農業を支えてこられた昭和一けた世代の方々が、第一線を退く時期を迎えるなど、大きな転換期にさしかかっています。 また、米価の低迷が続く中、生産性の向上やコストの低減による持続可能な農業構造の確立が課題となっています。

   こうした中、山口県では、これまでも「集落の農地は集落で守る」ことを基本に、集落営農組織の育成を促進して参りました。

 国の政策は、戸別所得補償モデル対策を始めとして大きな転換が図られましたが、不在地主の増加等、厳しさを増す本県の農業・農村の実態を踏まえると、農地を預かり効率的な経営ができる体制をつくるため、法人化の重要性は、今後ますます高まるものと考えられます。

 これらのことから、山口県では、以下に定義する「集落営農法人」の育成を最重要課題として取り組んでいるところです。

 県内では、近年、多くの集落営農法人が設立されており、平成26年4月1日現在、205法人となっています。

   山口県地域農業戦略推進協議会は、各地域農業再生協議会と連携しながら、集落営農法人の設立や、設立後の法人経営の多角化などを支援して参ります。

 

【集落営農法人とは】

(山口県の定義)   1~数集落を範囲として、関係農家の多くが参加し(「集落ぐるみ」)、度重なる話合い活動により、農地の利用調整や、農業経営の効率化を行うために設立された農業生産法人であり、以下の組織を指します。

○農業経営基盤強化法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規程される特定農業法人(過去に該当したものを含む)、

  又は、

○話合い活動により集落内の相当面積の集積を決定し当該集落の相当数の農家が参加して設立された農業生産法人

関連リンク

ページのトップへ戻る